大切なお知らせ

2026年1月1日、行政書士法が改正・施行されました。
【改正後 第19条第1項】
行政書士又は行政書士法人でない者は、

他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、

業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。

これにより、
次のような名称でも――
•手数料
•コンサル料
•サポート費
•成功報酬
•実費名目の上乗せ
•製品代への内包(製品一式)
•工事費への内包(工事一式)
すべて「報酬」に該当するためNGとなります。

たとえ
•無償
とした場合でも、工事や販売の利益が結びついている場合は有償扱いとなりNG。

すなわち、
お施主様が自らすべての申請を行う本来の形か、もしくは行政書士へ申請を依頼するか、そのどちらかが正しいルールに沿った申請ということになります。

お施主様が自ら行うのは現実的ではないため、この法改正を機に正しい申請ルールを販売店様・施工店様が遵守することがお施主様の安心と満足につながると考えられます。
私たちLBH行政書士事務所は、太陽光発電システムの販売店様・施工店様のお役に立つことで日本のエネルギー問題の解決へ向けた取り組みを推進していきたいと考えています。
お気軽にお問い合わせ・ご相談くださいませ。

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    ※産業用設備の案件は現在対象外となります。